- 2007-03-22 22:24:09 (Thu)
- たわごと
- コンパニオンアニマル
東京都多摩市の「多摩センター動物病院」のずさんな治療でペットが死んだなどとして、飼い主5人が同病院を運営する男性獣医師に計約1200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が22日、東京地裁であった。水野有子裁判長は、獣医師が必要のない手術をしたことなどを認めた上で、獣医師の治療を「詐欺といえる」と断じ、計約320万円の支払いを命じた。
獣医師の名前は実名では報道されませんでしたが、動物病院の実名が明らかになりました。
(一部のメディアでは顔と獣医師の実名が報道された模様)
民事で「詐欺といえる」という判決が下ったので、刑事訴訟が起こせるといいのですが。
それが無理ならせめて獣医資格の剥奪とか営業停止とか、とにかくこれ以上被害者が出ないようにしないと意味がないと思います。
この獣医師に関しては「過去の過ち」ではなく、今現在も起こっていることなので。
ところで、今日の法廷には被告本人も弁護士も欠席だったそうです。
病院にはだいぶ前からスタッフが研修で海外に行くので今月いっぱい休診だという張り紙がしてあるそうですが、この病院は院長以外だれもスタッフはいません。
このまま病院だけはフェードアウトしてくれたらと思いますが、損害賠償しないで本人が消えられては困りますね。
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